他人から取得した財産(土地・建物・現金・預貯金・宝石など)の金額が110万円を超えた場合、贈与税の確定申告が必要になります。財産を取得した翌年の2月1日から3月15日までの間に確定申告を行います。
岩瀬税務会計事務所では、贈与税の節税対策の相談、贈与税の確定申告をいたします。
相続によって財産を譲り受けた方には、相続税がかかる場合があります。 相続財産の評価額から故人の債務(借金など)や葬儀費用を控除した課税価額の合計額が、基礎控除額(3,000万円+法定相続人の数×600万円)を超える場合に相続税がかかります。
岩瀬税務会計事務所では、相続税がどのくらいになるか、相続税を減らしたいとお考えの場合、 お客様が相続される金額と基礎控除額を比較し、相続税が生じるかどうかを計算いたします。 相続税が生じる場合には、相続発生から手続の終了まで、相続全般にわたりプランニングします。
ご家族などが亡くなられ,財産を譲り受けた場合、相続税がかかる場合があります。 相続税の申告と納税は、相続の開始があったことを知った日(通常は,亡くなられた日)の翌日から10ヶ月以内 の手続が必要です。
相続税の申告が必要かどうか確認したい方、相続税の申告の方法を知りない方、相続税の手続きの代行依頼を考えてらっしゃる方は、岩瀬税務会計事務所にご連絡ください。 お客様が相続される金額と基礎控除額を比較し、相続税が生じるかどうかを計算し、必要に応じて手続の代行も承ります。